ご本人の判断能力が不十分な場合に、親族等が家庭裁判所に後見人等の
選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
どのような人が利用するか?
-
認知症の親を持つ
子・親族 -
遺産相続をめぐって
協議が困難な家族 -
訪問販売で被害に
遭われた方
どのような手続きが必要か?
法定後見を始めるには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立てができる人は、夫(妻)や4親等以内の親族。また、
一定の条件を満たす場合、市町村長が申し立てることもできます。
申立ての準備
リーガルサポートおおさかが司法書士ををご紹介いたします。
申立ての準備からお手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
家庭裁判所へ後見等の開始の申立てをする
ご本人の住所地の家庭裁判所で必要書類(申立書・戸籍謄本・住民票など)を提出
申し立てには別途費用が必要になります。
家庭裁判所が審判
家庭裁判所は、後見を開始して良いか調査し、
必要な場合は、成年後見人を選任します。
(いろいろな事を考慮して後見、補佐、補助などの類型・支援内容等が決まります。)
ご本人はどのパターン?
知っておきたい法定後見3つの類型
1.後見類型
ご本人がほとんど判断できない場合は、後見人として支援します。
後見人は、日常生活に関する行為を除きすべての法律行為を代理し、
必要に応じて取消します。
2.保佐類型
ご本人の判断能力が著しく不十分な場合は、保佐人として支援します。
保佐人は、申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や
同意権・取消権によって支援します。
3.補助類型
ご本人判断能力が不十分な場合は、補助人として支援します。
補助人は、申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や
同意権・取消権によって支援します。但し、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる
特定の法律行為は「民法第13条第1項」※で定められているものに限ります。
1.貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
2.金銭を借り入れたり、保証人になること。
3.不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
5.贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
7.贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
法定後見制度ご利用の流れ
申立ての前に
まずはリーガルサポートおおさかにご相談ください。
裁判書類作成の専門家である司法書士をご紹介いたします。
担当する司法書士が、ご本人の状況に合わせて適切な申立ての準備をサポートいたします。
家庭裁判所へ申立て
家庭裁判所へ後見等の開始の申立をし、家庭裁判所に後見人を選任してもらいます。
- 申立出来る人
- 本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長(注1)・他
- 必要なもの
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裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。
・申立書(注2)
・診断書(注2)
・本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書(注3)
・成年後見人候補者の住民票
・他 - 申立先
- 本人の住所地の家庭裁判所
- 費用
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申立費用
・収入印紙800円(注4)
・収入印紙2600円(登記費用として)
・切手3000円から5000円程度(注5)
鑑定費用(必要がある場合)
・おおよそ5万円(注6)
これら申立てに要する費用は、原則申立人が支払うことになります。
(注2)これらの書類は家庭裁判所でもらえます。また、診断書は家庭裁判所でもらった用紙を使ってかかりつけの医師等に作成してもらってください。
(注3)法務局(一部)で取得できます。
(注4)選択した申立内容によって異なります。
後見開始の申立 800円
保佐開始の申立 800円
保佐開始の申立+代理権付与の申立 1600円
保佐開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権拡張の申立 2400円
補助開始の申立+代理権付与の申立 1600円
補助開始の申立+同意権・取消権与の申立 1600円
補助開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権付与の申立 2400円
(注5)裁判所により異なります。申立先裁判所でご確認ください。
(注6)精神鑑定が必要な場合に、医師に支払う費用です。司法統計によれば5万円程度が多いようです。
家庭裁判所が審判する
家庭裁判所は、後見を開始して良いか調査し、必要な場合は、成年後見人を選任します。
- 調査
- 家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをしたりします。
- 審問
- 必要がある場合は、裁判官等が事情を尋ねます。
- 申立先
- 本人の住所地の家庭裁判所
- 鑑定
- 本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。
- 審判
- 以上の結果を踏まえ、裁判官が後見開始の審判をします。同時に、後見人等の選任をおこない、この審判内容は、申立人や後見人等に通知されます。(およそ2〜4ヶ月後)
後見事務の開始
- 支援
- 家庭裁判所が審判した内容に基づき、後見人等による支援がはじまります。
- 監督
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家庭裁判所は、後見人等を監督します。
特に必要がある場合、後見監督人も選任し、後見監督人にも監督させます。 - 報酬(本人の資産から支払われます)
- 後見人等の報酬→業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額となります。後見監督人等の報酬(選任された場合)→業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額となります。
後見人の任務終了に伴う事務
ご本人の死亡により後見人の任務は終了します。
相続人などに対して、管理業務を報告し、ご本人の財産を引き渡します。