公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 大阪支部 リーガルサポート おおさか

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。
後見人(本人に代わって財産管理や様々な手続きをする人)を選任することで、介護・福祉サービスや施設との契約、銀行との取引、各種費用の支払い、年金の受給など、暮らしに関わるさまざまな手続きをサポートできるようになります。

成年後見制度を支える理念

暮らしに関わるさまざまな手続きをサポートできる。
言い方を変えると、後見人が暮しに関わる手続きの権限を持ったことになります。
もし、本人(被後見人)の意思に沿わない財産管理・法律行為をしたのなら、ご本人の人権を脅かしたことになります。
後見人は、「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」が求められています。
そのため、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。

後見人となる方に求められる考え方・義務

1.ノーマライゼーション
高齢者や障がい者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方
2.自己決定の尊重
本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方
3.身上配慮義務
本人の状況を把握し配慮する義務。

誰が後見人になるか?

出典:裁判所 成年後見関係事件の概況(平成27年1月から12月まで)
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/

この円グラフは、全国1年間で誰が後見人になったかの割合です。
子や配偶者などの親族が後見人に選任されることも少なくありませんが、日々の仕事・介護の上、さらに負担がかかってしまうことは否めません。
また、財産管理をめぐって親族や兄弟同士の関係に支障をきたすケースもあり司法書士や弁護士など法律の専門家に、第三者の立場から管理してもらう割合が半数近くにのぼります。
ですが、制度を悪用されたりしないかなど、不安の声があるのは事実です。
そこで、リーガルサポートは、司法書士が後見人となった場合、厳格に監督することで、誰もが成年後見制度を安心して利用できるよう努めています。

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。
後見人(本人に代わって財産管理や様々な手続きをする人)を選任することで、介護・福祉サービスや施設との契約、銀行との取引、各種費用の支払い、年金の受給など、暮らしに関わるさまざまな手続きをサポートできるようになります。
より詳しく知るには、こちらをご覧ください。

成年後見制度は大きく2つに分けられます。

  • 法定後見制度

    ご本人の判断能力が不十分な場合に 親族等が家庭裁判所に後見人等の 選任を申し立て、家庭裁判所が 後見人等を選任する制度です。

  • 任意後見制度

    ご本人の判断能力が不十分となる前に 事前にご本人が後見人を決めておく制度です。 後見人に与える権限もあらかじめ ご本人で決めることができます。